2011-10-05 第178回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
もう一つ、急傾斜地の崩壊対策事業、こういうものもあるんですが、特にのり面等、またがけ等の下に道路があったり、またお家があったり、こういうところののり面等がひびが入っている場合があります。
もう一つ、急傾斜地の崩壊対策事業、こういうものもあるんですが、特にのり面等、またがけ等の下に道路があったり、またお家があったり、こういうところののり面等がひびが入っている場合があります。
また、人工がけ等についても、自然斜面だけではない人工のそういった斜面についても、やはり必要なところはきちっとやっていこうというふうに今度取り組むことになりましたから、逐一そういうことは実行されていっていると思っております。
それから、近年、土砂災害が頻発しておるわけでございますけれども、これに対しまして、土砂災害の発生の可能性を示すインデックスと申しましょうか、いわゆるがけ等が崩れやすいかどうか、そういうものを開発中でございまして、これらの成果に基づきまして、地域的あるいは時間的によりきめの細かい予報、警報を行う計画でございます。
それからまた、自治体によりましては、開発区域外のところの隣接のがけ等がありまして、そういったものについても必要な防災措置をとらせるといった指導も実はしているところでございます。
そこで、今回の被害の状況でございますが、まだ詳細な点はわかりませんが、私どもに入った情報では、造成区域内のがけ崩れ等については、造成によるものというよりは自然がけ等の災害の方が多い、造成によるものと思われるものは非常に少ないというふうに報告を受けております。私どもは、これは宅地造成等規制法による規制の行政の効果があったというふうには考えておるわけでございます。
現在まで私どもが調査したところによりますと、今回のがけ崩れの大半は自然がけの崩壊がかなり多くて、造成された宅地のがけ等の崩壊は大変少ないように思っております。したがいまして、私どもがやっておりました宅地造成規制の行政は的確に働いておった、かように考えておるわけでございます。ただ、これはまだ現在の時点でございますので、今後実態調査を進めまして適切な対処をしてまいりたい、かように思っております。
しかし、一般競争入札は別といたしまして、隣地の人が先ほど申し上げましたように、がけ等を払い下げてくれということがございますれば、それについては払い下げていくという方針でございます。
その他いろいろな不良個所、崩壊した路肩、がけ等の危険個所、こういったものについての修理、改修についての申し出、こういうものが多うございます。
事実、今回の地震による全壊、半壊住宅のほとんどは、その敷地と裏山の崩れ等に起因しており、軟弱な地盤、防災対策の不十分ながけ等の放置は、予想以上の大災害に結びつくことを実証しているのであります。災害危険区域の指定拡大とともに、危険地帯の既存住宅に対する防災上の適切な措置、指導を強めることこそ、この地域における住宅行政の緊要課題と考えるものであります。
過去の実験がそれを示しているわけですが、一体こういう宅地造成地あるいは崩れそうながけ等に対する対策を特に点検をして、ここのとこは、こうしなければいけないという、宅地造成地も含めた点検をしているかどうか。そのことを配慮しているとするなら、それに対する手当てを一体どうしようとなさっているのかを、ひとつお伺いしたい。
現在急いで悉皆の点検をやるべく作業をいたしておりますが、がけ等につきましては、非常に地域的な問題が多いものですから、直接県でも全貌を把握できないというような点が非常に多いわけでございます。したがって、どうしても市町村の手をかりないとよくわからないというようなことで、県を通じて市町村の末端までよく徹底するようにいたしまして、そういった漏れのないようにしたいと思っております。
いまの建築基準法に基づきますいろんながけ等に関します規制の問題でございますが、これは一般的には、市街地でございますと宅造規制法にいう区域がございます。それに該当するところでは、宅造をいたしますときに、いろんな技術的な安全の問題を検討いたします。
○塩出啓典君 なかなか指定をしても、工事が百六十二カ所で、危険個所と思われるのが一万三千もあって、限られた国の予算で全部やれということはなかなかむずかしい問題だと思うんでございますが、そこで、たとえば今回がけくずれで死亡いたしました川本町のいわゆる金比羅山のがけ等は、まだ危険区域の調査の中には入ってなかった、そのように聞いておるわけでございますが、こういうあぶないところがそういう一万三千カ所の中にまだ
次に、第十条第一項ただし書き及び第十二条第二項の規定並びに第十四条、第四十四条第三号等の改正規定は、歩行者の通行方法について、がけ等があるため道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができることとし、交差点において道路標識等により認められているときは斜めに道路を横断することができることとするほか、横断歩道の手前だけでなく先方についても、五メートル
次に、第十条第一項ただし書き及び第十二条第二項の規定並びに第十四条、第四十四条第三号等の改正規定は、歩行者の通行方法について、がけ等があるため道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは道路の左側端に寄って通行することができることとし、交差点において道路標識等により認められているときは斜めに道路を横断することができることとするほか、横断歩道の手前だけでなく先方についても五メートル
ただ、一般的な地すべりが直接河川の下流に非常に影響を及ぼすというような問題につきましては、三分の二の負担率が用いられておりますが、がけ等あるいは直接河川と関係のない地すべりにつきましては、二分の一で、大体同等の負担率でやるようになっております。
○説明員(手束羔一君) 山腹等に関連いたしましても、当然危険なような集落、家屋等の存在はございますが、ただ建設省でお考えになっておりますのは、主として何と申しますか、比較的連続した山岳地帯というようなことじゃなくて、がけのようなもの、住宅等には、宅地規制法等には関連はないが、しかしやはり家屋ががけ等であぶないとかいうようなところについて、主として御注目なさっておられるように承っておるわけでございます
そういうわらかますの生産事情、それからああいう袋詰めの労働事情等からも、いつまでもわらかますに詰めるという態勢は維持できないという情勢になってきましたので、三十七年度からああいうものに見切りをつけて、袋詰めにする、これにしますというと、ベルト・コンペアでやりますので、婦人労働でも軽く秤量、袋詰めミシンがけ等ができるわけであります。
お話のように、軌道の建設につきましては、防護施設について、道路構造令というものがございまして、その三十一条によりますと、がけ等の存するため交通の危険のおそれのある個所等には防護施設を設けなければならないということが明瞭にうたってございますので、この危険が存するかどうかという判断を下したかどうかという問題と、それに対して施設が十分であったかどうかということでございまして、これらの点につきましては、大へん